作ったモノを売るときに知っておきたい「法律」の話何がOK? 何がNG?(3/3 ページ)

» 2015年11月04日 08時00分 公開
[與座ひかるMONOist]
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具体的な対策はどうしたらいいの?

 紹介してきたように、現行法では個人と企業に対し、同じ法律が敷かれている。また、法律を学んだとしても、実際は事例ごとの法律解釈に委ねられることになる。

 「だからといって、趣味の延長上でモノづくりを楽しんでいる主婦などの個人に対し、いきなり『全て守れ』と迫るのは現実的ではないと考えています。モノづくりのレベルを上げていくのと同時に、少しずつ法律に関するリテラシーも上げていく必要があるでしょう」(水野氏)。

 この問題を是正すべく、2015年に総務省主導で「ファブ社会の基盤設計に関する検討会」が行われた。水野氏が委員として参加した同検討会は、個人がモノづくりをする際に注意すべきことをまとめた「ファブ社会に向けての法・社会制度に関する手引き」を作成。法制度を知らない人でも、理解できるよう分かりやすく解説されている。

 「過度に法律に詳しくなり、モノづくりが萎縮するのはよくありません。この手引きには、ここに書いてあることがつかめていれば、大きな問題が生じにくい最低限の情報が記載されています。まずはこの手引きを読み、注意すべき点の概略をつかんでみてください」(水野氏)。

「ファブ社会に向けての法・社会制度に関する手引き」。理解しやすいよう、デザインにも配慮して製作された 「ファブ社会に向けての法・社会制度に関する手引き」。理解しやすいよう、デザインにも配慮して製作された(クリックで拡大)(出典:総務省 ファブ社会の基盤設計に関する検討会)

 意匠権については、登録されているものを特許庁の「J-PlatPat」で検索することができる。また、最近では、工業所有権情報・研修館が「画像意匠公報検索支援ツール」を公開した。画像デザイン(GUI)に限定されているが、J-PlatPatで調査する際に素人にも分かりやすい検索支援ツールとして提供されている。

工業所有権情報・研修館の「画像意匠公報検索支援ツール」 工業所有権情報・研修館の「画像意匠公報検索支援ツール」(クリックで拡大)(出典:工業所有権情報・研修館)

 製造物責任については、まず自らが製造物責任法の対象となり得ることを自覚することが重要だという。また、水野氏は「配布」のみでも責任を負う可能性があるので、「試作として人に配る場合は、『β版』『未完成品』などと明記し、事故を回避するための情報を併せて提供することで、ある程度リスクを回避することができます」と解説する。

 ただ、前述した通り、個人のモノづくりにこの法律をそのまま適用するには厳し過ぎるとの見方もあり、議論の余地を多く残している。

 水野氏は「モノづくりには、さまざまな製造上のハードルや法律上のハードルがあります。それだけモノづくりは簡単ではないということです。個人でモノづくりをする人たちはこのハードルをしっかり自覚してモノづくりを行いつつ、不要な責任を負わないように、自分で知識をつけていく必要があります。企業の場合は企業が守ってくれますが、個人でモノづくりをする場合、自分で守るほかありません」と話した。

モノづくりの在り方は「自分たちで作る」

 「現状は、著作権や意匠権の侵害があったとしても企業や作り手から申告がない限り、特に問題は生じません。しっかりと制度を理解する努力をした上で、万が一、侵害の申請があった場合はすぐに誠実に対応すれば大事には至らないケースが多いでしょう。大きなビジネスとして展開することが予想される場合は、あらかじめ弁理士や弁護士に事前調査を依頼するのも1つの手段です」(水野氏)。

シティライツ法律事務所の水野祐弁護士 シティライツ法律事務所の水野祐弁護士

 個人でモノを作っている人たちにとって、現行法のくくりの中で、モノを作る・売る・配るという行為は厳しい部分も多いが、まずはどのようなリスクが存在するのか把握することから初めてみてはいかがだろうか。

 法律はなかなか変えられない。しかし、総務省の取り組みのように少しずつ見直していこうという動きもある。モノづくりに携わる1人1人が少しずつ理解を深めることで、新しいモノづくりの在り方に近づいていくのかもしれない。

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