製品を開発するときに作成すべき契約と規程は何?弁護士が解説!知財戦略のイロハ(3)(1/3 ページ)

本連載では知財専門家である弁護士が、知財活用を前提とした経営戦略の構築を図るモノづくり企業が学ぶべき知財戦略を基礎から解説する。今回は開発を進める上で必要となる、知財に関連した契約、規程に関する注意点を取り上げる。

» 2020年06月25日 08時00分 公開
[山本飛翔MONOist]

 連載第2回の前回はモノづくり企業が知財に基づいて事業戦略を構築する際の取り組み方をご紹介しました。今回は、実際に事業戦略を実行する際に必要な契約などの留意点などを説明します。

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 具体的には(1)製品開発の全部、または、一部を外部委託する場合、(2)製品開発の全部または一部を自社で行う場合、(3)共同研究開発契約を行う場合の3ケースを取り上げ、各ケースの留意点を解説していきます。

製品開発後の委託先とのトラブル回避に必要なこと

 最初に取り上げるのは(1)製品開発の全部、または、一部を外部委託する場合です。各種戦略の構築後、製品開発に入る際に、その製品全体、あるいは、一部の部品の開発を外部委託するとします。この場合、製造委託先と開発委託契約などの契約書を締結することになります。

 締結時の注意点としては「成果物に関する権利を自社の帰属とすること」と「成果物について第三者の権利を侵害しないものであることの表明保証を委託先に求めること」の2つが挙げられます。成果物の権利を自社に帰属させることで、当該成果物に関して特許出願などを行えなくなるような、知財戦略を構築、実行する際の選択肢が狭まるリスクを防ぎます。また成果物が第三者の権利を侵害しないと委託保証先に表明保証してもらうことで、具体的な開発行為に携わる方に権利侵害の有無を直接判断してもらえるため、第三者の権利侵害をより未然に防ぎやすくなります。

 なお、モノづくりスタートアップの場合には、設計・製造業者へ試作の委託を行う場合の契約ガイドライン及び契約書のひな型が公開されています*1)。ぜひ、ご参照ください。

*1)Startup Factory構築事業「ものづくりスタートアップのための契約ガイドライン&契約書フォーマット」

システム開発を委託する場合の注意点

 IoT(モノのインターネット)の普及に伴い、近年はハードウェアメーカーも他社とシステムの共同開発を行う、あるいは、他社に開発を委託するケースも増加しています。しかし、他社にシステム開発を委託する場合、契約締結時に成果物の具体的で詳細な仕様を決めることが困難なため、これが原因で法的な紛争へ発展する可能性もあり得ます。このため、契約書作成時、または、先方から提示された契約書案のレビュー時には、細心の注意を払う必要があります*2)。システム開発にあたっての具体的な契約書の条項案については、経済産業省の用意するひな型*3)を、また、AI(人工知能)を組み込んだシステム開発の場合には経済産業省の公開する「AI・データに関する契約ガイドライン」*4)におけるひな型を参考にしてください。

*2)システム開発契約の特徴や、同契約を巡る各種裁判例の紹介等については、松島淳也=伊藤雅浩『新版 システム開発紛争ハンドブック -発注から運用までの実務対応-』(第一法規株式会社、2018年)を参照されたい。

*3)経済産業省の公式サイトで公開されている。

*4)経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(PDF)

 ここでは各条項についての詳細な検討は割愛しますが、契約書に入れるべき主要な条項とその検討ポイントについては以下の表にまとめました。

入れるべき条項 その理由(概略)
開発対象 システム開発は契約締結時に完成物の仕様が具体的に定まっていないことも多く、契約締結時に明確に成果物の仕様などの開発対象を定めることは困難ですが、可能な限り明確に定められるようには努力すべきです。ただ、それでも契約締結時に決められない部分や契約締結後に変更され得る部分は多数残るでしょう。それらについては後述する連絡協議会の条項にのっとって対応すべきです。
連絡協議会の設置 システム開発はプロジェクトの途中で仕様が変わることも少なくありません。そのため、定期的にプロジェクトの重要事項を検討し、決定する場としての「連絡協議会」を開催し、同会における議論を両者の合意の下で記録しておく必要があります。
支払条件及び支払時期 例えばシステムベンダーがユーザーに提供する報告書の著作権などは、ベンダーに帰属させても大きな問題はないでしょう。しかし、ソフトウェアなどの成果物についての著作権や特許を受ける権利などは、その後の知財戦略にも影響してくるため、自社への帰属を死守したいところです。
成果物に関する第三者の権利侵害/紛争発生時の対応 具体的な開発行為に着手しているベンダーに成果物が第三者の権利を侵害しないことの表明保証をしてもらいます。実際に第三者から権利侵害などを理由に法的請求がなされた場合には、責任と費用の両面共にベンダーに対応してもらう形にしたいところです。
検収/契約不適合(旧瑕疵担保) もっぱらハードウェアの製造に注力してきたモノづくり企業の場合、ソフトウェアの検収には不慣れで、具体的な不適合を検収期間中に発見できないケースも多いと考えられます。成果物の検収期間や、納品後の成果物に関する契約不適合にどの程度の期間、どの範囲で対応してもらうかを慎重に検討する必要があります。
解除の条件 プロジェクト着手後、業務の質や、コミュニケーションの問題などにより、途中で解約したいと考えるケースも珍しくありません。柔軟に解約できるよう、解除の条件を慎重に検討する必要があります。
成果物に関する第三者の権利侵害/紛争発生時の対応 具体的な開発行為に着手しているベンダーに成果物が第三者の権利を侵害しないことの表明保証をしてもらいます。実際に第三者から権利侵害などを理由に法的請求がなされた場合には、責任と費用の両面共にベンダーに対応してもらう形にしたいところです。
検収/契約不適合(旧瑕疵担保) もっぱらハードウェアの製造に注力してきたモノづくり企業の場合、ソフトウェアの検収には不慣れで、具体的な不適合を検収期間中に発見できないケースも多いと考えられます。成果物の検収期間や、納品後の成果物に関する契約不適合にどの程度の期間、どの範囲で対応してもらうかを慎重に検討する必要があります。
解除の条件 プロジェクト着手後、業務の質や、コミュニケーションの問題などにより、途中で解約したいと考えるケースも珍しくありません。柔軟に解約できるよう、解除の条件を慎重に検討する必要があります。
表 契約書に入れるべき主要な条項とその検討ポイント
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